離れに増築は可能?事前に確認が必要な法規制や注意点を詳しく解説
さまざまな理由で増築を検討する際、土地が広いと「離れ」の増築も可能です。
自分の空間欲しい子どもや生活サイクルが異なる家族がいるなら、離れを作りましょう。
離れは周りを気にせず生活ができるので、家族それぞれが暮らしやすいと感じられます。
魅力的な部分が多い離れですが、実際に建てる場合通常の増築と異なる部分が多いため、面倒に感じる方もいるでしょう。
この記事では離れに増築する際のポイントや、実際に建てる場合の法規・注意点を詳しく解説します。
離れの増築を検討されている方は、ぜひご一読ください。
目次
所有する土地の離れに部屋増築は可能?
現在住んでいる家が手狭になったり物置部屋を増築したいと考えたとき、気になるのが離れに部屋を建てられるのかではないでしょうか?
離れに増築する理由はそれぞれです。
敷地内の空きスペースに部屋が欲しいと思った場合、条件をクリアしていれば離れに増築はできます。
条件をきっちりクリアするというのが、離れ増築のポイントです。
勝手に離れを増築は違法建築となるので、必ず業者に相談をしたうえで増築を行いましょう。
増築・離れ増築の違いは?
部屋を増やしたいと考えたときにイメージされるのは「増築」です。
通常の増築と離れに増築をする場合の違いを、ここでは詳しく説明します。
増築 | 離れ |
すでにある建物を壊さずに部屋を増やす
建物の床面積を増やす |
元からある家とは繋がらない位置に建てる建物 |
元の家に部屋を増やすか、元からある家はそのままで部屋を増やすかに離れ増築と増築の違いはあります。
どちらも部屋を増やすので、分類は「増築」です。
離れに増築する際の注意点|法律を守り増築しよう
ここでは、法律が定める離れに増築ができる条件を3つ紹介します。
1. 離れは母屋の付属
2. トイレ・台所・浴室のすべてを揃えてはいけない
3. 建ぺい率・容積率超過はNG
離れ建設の注意点を知りたい方は、ぜひご覧ください。
1.離れは母屋の付属
離れが独立した家の条件を備えると、母屋の付属として認められません。
法律では、同一敷地内に2つの母屋は建てられないというルールがあります。
土地を任意で分割するなどの建築確認の取得をすれば可能ですが、手続きを面倒に感じる方は多いでしょう。
基本は母屋の付属として、離れを増築しましょう。
2.トイレ・台所・浴室のすべてを揃えてはいけない
建築物を離れにする条件は、トイレ・台所・浴室すべてを揃えないことです。
離れのみでは住宅としての機能が不足していなければなりません。
母屋を使用しなければいけない状況の家であることが、離れを建てる条件になります。
あくまで、母屋の付属の部屋である必要があるので、主要機能をすべてを揃えることは法律上不可能と心得ましょう。
3.建ぺい率・容積率超過はNG
同一敷地内には1つの建物しか建てられないのが原則です。
そのため、建ぺい率・容積率の範囲内で離れの増築が許可されます。
すでに建てられている家の建ぺい率・容積率がギリギリの場合、離れは建てられません。
離れに増築し、床面積が増える場合、確認申請の提出が必要です。
確認申請で建ぺい率・容積率超過が指摘された場合は、離れの増築は不可能です。
床面積が10㎡以上の場合は、確認書類を必ず提出しましょう。
離れを増築!税金が高くなるって本当?
離れの増築は建物の床面積が増えます。
床面積が増えるので広さに関係なく、固定資産税は高くなるデメリットがあるのです。
1月1日を基準とするため、すぐに固定資産税が上がるケースは少ない傾向にあります。
翌年度の固定資産税が上がると認識したうえで、離れの増築を行いましょう。
離れに二世帯住宅を増築する場合
同一敷地内に2つの建物は建てられないという、暗黙のルールがあります。
そのため、二世帯住宅を同一敷地内に建てたくても建てられなくないのではと、悩む方は多いはずです。
実際、同一敷地内に二世帯住宅を建てる方は多いです。
二世帯住宅を建てる場合、適切な手続きを行っていれば二世帯住宅を離れとして増築できます。
これは分割・分筆といわれる方法です。
主な内容は、以下の通りです。
分割 | 確認申請時に提出する図面上で敷地を分ける
市区町村の建築指導課などに申請 |
分筆 | 敷地を2つ以上に分けた上で、各土地の所有者を登記する
法務局へ申請 |
上手に手続きを行い、二世帯住宅を同じ敷地内に建てましょう。
離れの増築!費用の相場や建築期間
二世帯住宅を離れとして増築する場合以外は、建築期間も短期で済みます。
かかる金額もそれほど高くはありません。
建物の広さ | 費用相場(材料費+施工費) |
4畳半(約2.5坪) | 約1,750,000円~ |
6畳(約3.3坪) | 約2,310,000円~ |
8畳(約4.4坪) | 約3,080,000円~ |
10畳(約5.5坪) | 約3,850,000円~ |
上記の表で、一般的な離れの広さと費用の相場を確認しましょう。
まとめ
同じ敷地内に離れを増築する場合の法律上の注意点を紹介しました。
離れに部屋を増やす場合、法律上増築となります。
既に建てられてる母屋の広さや建築可能範囲内でしか行えないと、理解したうえで増築を行いましょう。
離れの増築は簡単にできると考えている方も、いるかもしれません。
しかし、自治体によっても規制内容は異なるため、手続きは複雑です。
専門家に相談したうえで、離れの増築は始めるようにしましょう。