お役立ちコラム

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増築したい!広さ・場所別の費用相場と助成金や必要な手続きを解説

「部屋が狭くなってきたので増築したいけれど、事前に必要な手続きがあるのか知りたい」
「助成金などを受けて、少しでも費用を抑えたい」
子どもが大きくなり部屋が狭くなってきたので、増築したいと考えている方は多いのではないでしょうか。

増築やリフォームの工事内容によっては助成金が受けられる可能性もあります。
広さや場所ごとの費用相場と、必要な手続きについて解説するので、ぜひ参考にしてください。

増築したい!広さ・場所別の費用相場と助成金や必要な手続きを解説

【増築したい!】広さや場所ごとにかかる費用の相場

はじめに、家を増築する費用の相場について解説します。
同じ家屋内に新しい部屋を付け足すのか、それとも「離れ」として敷地内に別の建物を立てるかで、増築費用の相場は変わってきます。

ここでは、屋内では広さ別の費用相場、離れを建てる場合は広さと場所別の費用について解説するので参考にしてください。

①「広さ別」部屋を増築するときにかかる費用の相場

屋内に部屋を増築する場合、場所と広さによって値段が変わります。
1階と2階では、2階に増築した方が平均して200万円ほど費用が上がります。
広さ別の費用は以下の表のような相場です。

 費用相場
2畳(約1坪) 50~140万円
6畳(約3坪) 200~300万円
8畳(約4坪) 210~400万円
10畳(約5.5坪) 220~450万円

値段に幅があるのは、内装や外装によっても値段が変わってくるためです。
例えば、フローリングか畳か、窓だけなのか、ベランダも付けるのか、開き戸か引き戸かでも値段が変わってくるでしょう。
まずは予算を決めて、その範囲でどれだけの増築ができるのか工務店に相談してみると具体的な案を出してくれます。

②「離れ」独立した部屋を増築するときにかかる費用の相場

「離れ」とは、母屋と独立した建物を指します。
庭が広いなど敷地に余裕がある場合、母屋を増築するより敷地内に別の建物を建てた方が費用を安くできるケースもあります。

「離れ」を増築する場合の費用は、以下のようなポイントで増減します。

● 建築方法:プレハブなど規格が決まったもので建てると安くなる
● 建材:鉄骨・転勤コンクリート製の建物は、木造建築より費用が高くなる
● 水回りの有無:トイレやミニキッチンなど水回りを付けると高くなる

つまり、仮設住宅のように水回りのないプレハブの建物ならば、安価で離れを増築できるでしょう。
プレハブ造りで水回り設備なしの離れを増築する費用相場は、1畳あたり25〜33万円です。

ただし、住み心地は決してよくありません。
離れを増築する場合は、「使用目的」と「過ごす時間」を考えて建築方法や設備を選ぶのが大切です。

【増築したい!】使える補助金や助成金とは?

国や自治体では、条件を満たした増築工事に補助金や助成金を支給しています。
例えば、三世代が同居するために増築した場合は「三世代同居対応改修工事」に該当するため、「長期優良住宅化リフォーム推進事業」として助成金が出ます。
自治体独自の補助金や助成金は、市役所のホームページなどを確認してください。

助成金や補助金については、増築を依頼する工務店が詳しく教えてくれるケースもあります。
子育て・三世代同居・介護などで増築する場合、補助金交付の対象になるか尋ねてみましょう。

増築などリフォームするときに必要な手続き

増築やリフォームをする際は自治体で手続きが必要です。
特に、増築は建物の床面積を増やすリフォームのため、建ぺい率や容積率の範囲内であるか、自治体が定めた高さ制限などに違反していないか、届出を出す必要があります。

また、増築する地域が防火地域・準防火地域に指定されている場合は、「確認申請」が必要です。
このほか、床面積が増えれば固定資産税も変わってくるので、その手続きも必要になります。

このような手続きは工務店が詳しいので、事前に確認しておくとスムーズに手続きができるでしょう。

【確認申請とは?】増築前に自治体に届出が必要

確認申請とは、前述したように防火地域・準防火地域に指定されている地域で増築する場合に必要な手続きです。
ただし、増築が10㎡以内であれば届出はいりません。

また、住宅の検査済み証があり、木造で100㎡以下の建物の場合、自分で構造計算ができれば自力で申請が可能です。

それ以外の建物は申請については工事を依頼した工務店やリフォーム業者に依頼しましょう。
手数料は数万円~数十万円です。

【登記簿の変更】法務局で手続きが必要

登記簿とは、不動産の面積、そこに建つ建物の種類、床面積、所有者などを記載したものです。
誰でも申請すれば閲覧が可能で、自治体は登記簿をもとに固定資産税を計算して請求を行います。

そのため、増築して床面積が増えた場合は必ず「建物表題変更登記」をしなければなりません。
増築と同時に家の一部を取り壊したので床面積が変わらない場合も同様です。

確認申請は10㎡以下の場合、届出をしなくても大丈夫ですが、建物表題変更登記は10㎡未満でも必要です。
また、建物の用途が「住宅から事務所へ」など変わった場合も手続きを行いましょう。
この手続きは、数万円の手数料で司法書士や土地家屋調査士に代行してもらえます。

【課税の手続き】不動産取得税や固定資産税の手続きが必要

固定資産税は床面積が大きいほど上がるため、増築して床面積が増した場合は手続きが必要です。
また、増築の規模によっては役所の現場確認を行って建物の評価額が算出され、不動産取得税が課税される場合もあります。

ただし、不動産取得税は増築完了後の床面積が50~240㎡以内であれば、控除額があるので課税されないケースも多いです。
詳しくは、自治体の担当部署で相談してください。

固定資産税の場合も、軽減税率や優遇措置があるのでどんな条件や目的で増築しても、一律固定資産税がアップしません。
固定資産税は、「課税標準×税率(1.4%)」でおおよその値段を計算できます。

まとめ

増築は、規模や目的によっては家を建て直すよりお得です。
また、増築の目的によっては自治体や国から補助金・助成金が支給されるので、工事費の負担も軽くなります。

ただし、諸手続きも必要であり、固定資産税が上がる場合もあります。
増築を考えている場合は、家の建て直しとどちらがお得か、利用できる補助金はあるか、固定資産税はどうなるかなどをよく考えて決断しましょう。

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