お役立ちコラム

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増築すると税金が上がる?増築で必要になる5つの税金と減税方法

増築には工事費用以外にも税金が予算として必要です。
気になる税金面に関して上がる税金や必要になる税金と、その減税方法を解説します。
増築を検討している方は資金面の疑問を解消して、ぜひ増築計画に役立ててください。

増築すると税金が上がる?増築で必要になる5つの税金と減税方法

増築すると固定資産税はどうなる?

増築すると翌年からの固定資産税は上がります。
固定資産税は固定資産税評価額をもとに算出されるものです。
そしてその額は建物の床面積も考慮して決定されます。
そのため、増築で総床面積が増えれば、固定資産税も上がります。

固定資産税は1月1日時点での不動産の所有者に課税される地方税です。
所有する不動産に対する評価額を元に納税額が算出され、1年間で分割して納税します。
1年分の納税額がすでに決まっているため、年度の途中で増税にはなりません。

しかし翌年には増築した分を加味した評価額で納税額が決定されます。
増築で床面積が増えている分税額も上がりますので、納税通知書などを確認しましょう。

増築で増える固定資産税額は、一概にいくらとは言えません。
増築した建物の構造や面積でも変わりますし、使用した建材でも変わります。
また固定資産税評価額は、建物の完成後に家屋調査をして算出されるものです。
そのため工事前に増税額を正確に知ることはできません。

大規模な増築工事で数万円増額する可能性もあります。
逆に非常に小規模の増築であれば数千円程度の増額で済む場合もあります。
自身の増築工事の内容を鑑みて、余裕をもって備えるようにしてください。

不動産取得税が必要な場合も

不動産取得税とは、不動産を取得した際に課される税金です。
購入や贈与、建築による不動産の取得が対象となり、増築も建築による取得になります。

住宅の不動産取得税の課税額は「固定資産税評価額×3%」です。
増築部分の評価額が1200万円だった場合の計算は以下になります。

1200万円×3%=36万円
この場合の不動産取得税は36万円です。

ただし不動産取得税には取得した不動産の床面積によって税金が控除されます。
面積が50㎡以上かつ240㎡以下の建物では評価額の1200万円分までは控除されます。
そのため一般的な家屋の増築で不動産取得税はめったに課されません。

しかし、たとえ控除により納税額が0円だとしても手続きは必要です。
不動産取得税は地方税なので、不動産の所在地を管轄する税務署に控除を申請します。
不動産取得から一定期間内に申請しなければならないため、忘れないようにしてください。
また申請期間は自治体によりことなるため、注意が必要です。

増築で発生するほかの税金

増築をすると、ほかにも以下のような税金が必要になる場合があります。

贈与税

増築工事に際して工事代金の贈与を受けていると贈与税が発生します。
例えば自分名義の家屋を増築する際に両親から工事代金の援助を受ける場合です。
両親からの贈与になるため援助された額に贈与税が課税されます。

贈与税には基礎控除額があり、年間贈与額110万円が基礎控除額です。
110万円を超える額の援助を受ける場合に、超えた分の贈与税が発生します。
贈与税は贈与を受ける方が申告しなければなりません。
工事代金の援助を受ける場合には忘れずに申告しましょう。

印紙税

増築を行う場合、印紙税が必要です。
増築工事を依頼する際に施工会社と工事請負契約書を取り交わします。
工事請負契約書は課税文書ですので、納税額分の収入印紙を貼付しなければなりません。

納税額は工事の請負金額によって変わります。
例として500万円以上1千万円以下の工事で印紙税は1万円です。

登録免許税

登録免許税は抵当権を登記する際に必要になる税金です。
増築工事でローンを利用するために、土地や建物を担保にする場合があります。
その際、ローンを申し込む金融機関を抵当権者にした抵当権を設定します。
登録免許税の税額は「抵当権設定額の0.4%」です。

仮に500万円の担保として建物に抵当権を設定するとします。
登録免許税は「500万円×0.4%=2万円」になります。

減税制度の利用も忘れずに

増築にかかる税金の中には減税や免税の措置を受けられるものもあります。
例えば固定資産税は、申請により新築家屋の評価額が1/3になります。
この減税措置は増築部分も対象です。

不動産取得税は一般家屋では固定資産税評価額が1200万円まで控除されます。
加えて、課税対象となる評価額が一定の額を下回る分は非課税となります。
家屋の増築工事の場合、非課税対象となる評価額は23万円です。
非常に小規模の増築工事だと、そもそも不動産取得税が発生しません。

贈与税にも非課税となる措置が用意されています。
本来の贈与税の基礎控除額は年間110万円です。
そのため数百万円や1000万円などの大金は分割しないと贈与税が発生します。
この時、相続時清算課税制度ならば2500万円までの贈与税が非課税となります。

相続時清算課税制度は60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与が対象です。
この制度を利用すれば、贈与税を非課税にして工事費の援助を受けられます。
ただし贈与税が非課税となる代わりに、相続税が後々に発生する点に注意してください。
相続税と贈与税のどちらを納税したほうが得かは見極める必要があります。

まとめ

増築の際に必要になる5つの税金について説明しました。
増築工事ともなると大きな金額が動きますので事前の予算組みが大切です。
予算を組む時には工事費だけでなく、税金についても考慮しなければなりません。
減税措置も考慮して、しっかり計画するようにしてください。

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